中高層共同住宅標準管理規約
分譲マンションの都市における居住様式としての定着、共同居住のルール未確立によるトラブル増加、これに対処する管理システムの不備等の事情にかんがみ、住宅宅地審議会の答申を受けて、昭和57年建設省が管理規約の指針として発表した。
その内容は以下の通りである。
①専有部分の物理的範囲は内のり主義を採用。
②駐車場の専用使用権を一身専属的権利に取り扱う。
③計画的修繕のための修繕積立金等。
同時に、この標準管理規約の対象となるマンションで、管理組合が管理業者に委託する場合の指針として「中高層共同住宅標準管理委託契約書」が作成、発表された。