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中高層共同住宅標準管理規約

分譲マンションの都市における居住様式としての定着、共同居住のルール未確立によるトラブル増加、これに対処する管理システムの不備等の事情にかんがみ、住宅宅地審議会の答申を受けて、昭和57年建設省が管理規約の指針として発表した。

その内容は以下の通りである。

①専有部分の物理的範囲は内のり主義を採用。

②駐車場の専用使用権を一身専属的権利に取り扱う。

③計画的修繕のための修繕積立金等。

同時に、この標準管理規約の対象となるマンションで、管理組合が管理業者に委託する場合の指針として「中高層共同住宅標準管理委託契約書」が作成、発表された。