消防法
消防法は火災の消火だけではなく、火災の予防、地震などの災害による被害の軽減という積極的な目的を持っている。
したがって、公共消防の組織、機能などを定めると同時に危険物の取扱い、消防用設備の設置等の基準を定めている。
建築基準法の建築物の新築・増築等に対する確認についても、建築主事は管轄地の消防長または消防署長の同意を得なければ確認することができず、消防長等は建築物の防火に関する法令に違反しない場合、3日または7日以内に同意を与えなければならない旨を定めている。
特定行政庁によるいわゆる例外許可等についても同様である。
ただし、防火地域等以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅等を除く)に係る建築確認については消防長等に通知すればよい。
関連用語 建築の確認