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準耐火建築物以外の建築物で、建築基準法は以下の2種類を定義している。
①主要構造部を準耐火構造または準耐火構造及び耐火構造としたもの。
②外壁を耐火構造とし、屋根を不燃材料でふいたものまたは主要構造部に不燃材料やその他の不燃性の建築材料を用いたもの。
どちらも同法施行令の定める防火性能を有し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に一定の防火戸などの防火設備を有するものとしている。
平成4年同法改正で、簡易耐火建築物が廃止され、設けられた。
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