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建築基準法の用語で、壁、柱、床、はり、屋根、または階段のこと。
建築物の構造上重要でない間仕切り壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、小ばり、小ひさし、局部的な小階段、屋外階段やその他これに類する建築物の部分は除かれる。
基準法は建築物の主要部分に対して、倒壊の防止、火災拡大、延焼の防止などを目的とする防火上の制限を加えることが多く、これらの主要部位を一括して「主要構造部」として扱っている。
外壁や重要な間仕切り壁が主要構造部とされるのもこのためである。