住宅地区改良法
昭和35年に不良住宅地区改良法に代わって制定された法律のこと。
不良住宅が密集する地区の改良事業に対し、事業計画、改良地区の整備、改良住宅の建築やその他必要な事項について規定することにより、環境の整備改善と健康で文化的な住宅の集団的建設を促進することを目的とする。
単なる社会政策的見地からのスラム・クリアランスにとどまらず、都市問題解決のための都市改造や都市再開発にも貢献することを目指している。
なおこの住宅改良事業の施行者は、原則として市町村で、市町村が施行することが困難な場合などは都道府県が施行者となる。
関連用語 改良住宅、改良地区