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市街化区域内農地

都市計画法上の市街化区域内に存在する農地のこと。

市街化区域内農地は市街地内に残る貴重な緑地、空き地である一方、長期営農継続農地制度など税制上の優遇から、大都市圏の宅地供給を阻害しているとの批評もあった。

平成3年の総合土地政策推進要綱に従い、大都市法の改正に伴う税制改正及び生産緑地法改正により、平成4年末までに都市計画上保全する農地と宅地化する農地に区分された。

前者は、市街化調整区域への編入または生産緑地地区の指定がされた。

後者は、固定資産税に関する長期営農継続農地制度が廃止され、宅地並み課税を受けることとなった。

生産緑地地区への指定は、都道府県によって差があるが、全体で市街化区域内農地の約3割で、それ以外は宅地化する農地となっている。