建築物の高さの制限
建築基準法は敷地等との関係で建築物の用途について規制するとともに、大きさ、高さ、位置など建築物の形態等の規制についても種々の規定を置いている。
この形態規制のうち、高さに関するものは以下の制限である。
①絶対高の制限といわれる直接的制限。
第一種(第二種)低層住居専用地域内の10m(指定区域では12m)の制限。
②斜線制限という間接的な制限。
道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限。
高度地区内においては、高度地区に関する都市計画において定められた内容(最低限度、最高限度)に適合を要するものも①の前者の例である。
関連用語 高度地区、斜線制限、日陰規制