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建築の確認

正しくは「建築物の建築等の確認」である。

建築計画の内容と法令とを照合して、その計画が建築基準法などの一定の法令の規定に適合していることを建築主事が工事の着手前にあらかじめ確認すること。

これによって建築物の敷地、構造、建設設備や用途について建築基準法の定める最低限度の基準を確保しようとする制度。

確認を受けなければ建築等をすることができない建築物の範囲は、用途、規模、構造、区域によって定められている。

確認を受けない建築物の建築などの工事はできないことになっていて、違反に対しては罰則が適用される。

なお、昭和58年に建築基準法改正により、プレハブ住宅及び小規模建築物については、単体規定の一部につき、確認を省略することとなった。

関連用語 建築基準法