建築動態統計調査
建築主が建築行為を行うとき、除却工事の施工者が建築物の除却工事をする場合、また災害により建築物が滅失・損壊した場合、その床面積が10㎡以上のものについて、建築基準法に基づき、都道府県知事に届け出ることになっている。
この届出により建設省が建築物の生産、滅失の動態をまとめて公表しているのが「建築動態統計調査」で、建築着工統計(建築物・住宅)と建築物滅失統計(除却及び災害)からなり、日本の公共及び民間による建築の動態を把握するための基本となる統計調査である。
なお、建設業の民間、公共の建設活動を早期把握することを目的として、「建設工事受注調査」も行われている。