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建築主事

建築基準法上の建築計画の審査確認、工事完了後の検査など建築行政事務をつかさどるために地方公共団体に置かれる職員で、都道府県及び政令で指定する人口25万人以上の市には必ず置かれる。

その他の市町村も知事と協議して任意に置くことができる。

建築主事は、一定の実務経験のある建築士またはこれと同等以上の実務経験者で建設大臣が行う資格検定に合格した者のうちから、市町村長または知事が任命することになっている。

なお任意に置かれる建築主事には、一部の建築物についてのみ確認、検査を行う権限を有するものがある。

関連用語 特定行政庁、建築基準法