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建築士

建築物の設計、工事管理を行う技術者の資格を定めて建築技術の向上を図り、建築物の質に向上に寄与するために建築士法によって定められた一級建築士及び二級建築士、木造建築士の総称。

一級建築士は建設大臣の試験・免許を受けて業務を行う。

二級建築士、木造建築士は都道府県知事の試験・免許を受けて業務を行う。

一級建築士はすべての建築物の設計・工事管理を行うことができるが、二級建築士、木造建築士は一定規模以下の建築物に制限されている。

建築基準法はそれらの建築工事について、当該建築士の設計・工事監理によらなければならないことを定めている。