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建築検査済証

建築主は建築工事が完了した場合、その旨を4日以内に届けなければならない。

そして、建築主事はこれを受理した日から7日以内に当該建築物及びその敷地を検査し、建築確認の審査の対象法令の規定に確定していると認めたとき、検査済証を交付する。

建築基準法に定める特定の建築物については、この検査済証の交付を受けた後でなければ使用できない。

なお、昭和58年の建築基準法改正より、プレハブ住宅及び小規模建築物で、建築士である工事監理者によって設計図書のとおり実施されたことが確認されたものについては、建築基準法の単体規定の一部につき検査を省略することになった。

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