建築協定
建築活動に基づく生活環境や建築物の利便を保護するために建築基準法等の諸法令が定められているが、これらの一般的な規制では満足せず、さらに個別的地域において住宅地としての環境や商店街としての利便を維持しようとする場合、当該地域に居住する者の同意で地域住民の要望に沿った建築に関する規制を定めることができる。
これが建築協定で、成立するための要件としては以下のこと等が必要である。
・市町村の条例に協定できる旨の規定があること。
・協定区域の土地所有者等全員の同意があること。
・特定行政庁の認可があること。
建築協定の効力は、特定行政庁の広告日以降に生ずるが、当該公告日以降にその協定区域内の土地の所有者となった者に対しても及ぶこととされている。
関連用語 特定行政庁