建築基準法
昭和25年に制定された法律で、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関し守るべき最低限度の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図ることを目的とし、建築活動を規制、誘導するなど日本の建築基準法としての役割を果たしている。
内容は以下の通りである。
①個々の建築物に関する単体規制。
②都市計画区域内等における建築物の相互関係についての集団規制に分けられ、これらに定められる基準を確保するために特定行政庁の許可制度、建築主事による確認の制度、建築監視員制度などを採用し、違反建築物に関しては建築主や施工者などに対する是正命令、監督処分やその他罰則規定を設けている。
また建築技術に関する事項(主として単体規定)は建築基準法施行令で詳細に定められている。
なお建築物でないものでも、例えば煙突、広告塔、擁壁、遊戯施設で一定のものは工作物として、建築確認書申請など建築基準法の一定の規定が準用される。