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建築安全条例

建築物の敷地、構造、設備及び用途などを対象として建築基準法、同法施行令は詳細な規定を設けているが、さらに都道府県や市町村はそれらの規定を補い、地域の特殊性を加味し、その地方だけに適用される規定をおいている。

これが、「建築基準条例」とか「建築安全条例」といわれるものである。

建築基準法もその地方の気候や風土の特殊性や特殊建築物の用途、規模などにより、建築物の安全、防火、衛生、避難など十分な機能を有することが認められない場合は、地方公共団体は条例でさらに必要な制限を付加できることを定めている。

また、都市計画区域など特定区域の外では、市町村は土地の状況により必要と認める場合には条例で一定の制限を緩和できることを定めている。

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