建設業
建設業の定義としては、日本標準産業分類によるものと、建築業法によるものとがある。
前者によると建築業は大分類の一つとなっており、「建築工事を施工することを主とする事業」と定義されている。
建築工事とは①建築物・土木施設等の新設・改造、②土地、水路等の改良・造成、③機械装置の据付・解体、としている。
中分類として、上記の一つの全体を目的とするものを総合工事業、その一部を専門的に施工するものを職別工事業、設備工事業に分け、さらに20小分類に分けている。
後者では「建築工事の完成を請け負う営業」と定義し、建設工事については、土木建設に関するもので28種類の工事名を挙げている。