既存不適格建築物
建築基準法やその他に基づく法令の規定が施行または適用される際に、現に存する建築物あるいは工事中の建築物のうち、これらの規定に適合しない建築物の通称である。
違反建築物ではないが、規定に適合していないという意味で不適格建築物という。
これらの建築物ついては建築基本法令のうち適合していないものは原則として適用されない。
ただし、従前の規定に違反している建築物、規定の施行または適用後に増改築等がなされるもの、また、これらの規定に適合するに至った建築物などには適用される。
なお、この既存不適格建築物で著しく保安上危険であるとか衛生上有害であるものについては、特定行政庁は除却、改築、使用禁止など必要な措置を命ずることができ、履行されない場合は代執行を行うことができる。
関連用語 特定行政庁