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一団地の総合的設計



建築基準法では一建築物(または途上不可分の関係にある複数の建築物)を一敷地として、集団規定の制限が適用される。

しかし総合的な建築計画の下にある用途上不可分とはいえない複数の建築物については、敷地単位の規制が不合理が生じる場合がある。

このような観点から一団地内に二つ以上の構えをなす建築物を総合的設計によって建築する場合には、特定行政庁が特に支障がないと認める建築物については接道義務、斜線制限、日陰規制等一定の規定の適用に当たり、同一敷地内にあるものとみなすこととしている。

また、昭和60年には、既成市街地内で、本来高度利用を図るべき地域でありながら、前面道路の幅員が小さい等の理由で適切な高度利用が困難な敷地(裏宅地)を幅員の大きな道路に接する隣接敷地とともに、一つの区域として一体的かつ総合的に計画する場合も一団地の総合的設計が認められることとなった。

平成4年、一定の条件に該当する地区計画の区域内においては、工区を分けて建築できることとなった。