ホーム  >  土地環境  >  法定外公共物(青線、赤線)

法定外公共物(青線、赤線)

農林の畦道やそれに沿って流れる用水路のように、直接公共の用に供されているが、道路法、河川法等特別の公物管理法による管理がされていない河川、海浜地等の自然公物と道路等の人口公物の通称である。

道路法の適用のない地盤が国有の道路は「里道」、「認定外道路」または「赤線」と、河川法の適用または準用がない水路は「普通河川」または「青線」と呼ばれる。

赤線、青線の称は、公図において、このような道路は赤色に、水路は青色に着色して表示していることに由来する。

これらの管理のうち、国有地についての財産的管理は、公共財産として機関委任を受けた都道府県知事が行うものとされ、公共物としての機能管理は、その管理に関する法制が整備されていないこともあって、都道府県または市町村が法定外公共物に関する管理条例を制定し、管理しているところも多い。