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保安林

森林法第25条に基づき指定する森林で、次の各項目の目的を達成する上でその必要性がある場合に指定される。

つまり、水源のかん養、土砂の流出及び崩壊の防備、飛砂の防備、風害、水害、潮害、干害、雪害、霧害の防備、なだれまたは落石の危険防止、火災の防備、魚つき、航行の目標の保存、公衆の保健、名所または旧蹟の風致の保存等である。

保安林での立木の伐採、土石の採掘の行為は制限を受け、都道府県知事の許可が必要である。