分収林契約
分収林契約と分収林契約の総称。
一定の土地についての造林または一定の土地に植栽された樹木(農林水産省令で定める樹齢を超えるものを除く)に関し、土地所有者、造林者または育林者、造林費または育林費負担者の3者またはそのうちいずれかの2者が当事者となり、造林または育林による収益を一定の割合で分収する契約である。
この場合、土地所有者は造林者または育林者のために使用権を設定する義務を負い、造林者または育林者は植栽・保育管理を行う義務、費用負担者はその費用(管理者を除く)支払いに義務を負う。
植栽または保育された樹木は上記の割合で共有となるが、共有物の分割請求は許されない。
なお、都道府県知事は申出に基づいて、適正な分収林契約の締結につき、あっせん等に務めるものとされている。