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農地法

昭和27年に制定(昭和37年、45年、55年、平成5年、平成7年に改正)された法律で、耕作者の地位と安定を農業生産力の増進を図るために、農地及び採草牧草地の権利移動の統制、転用の規制、小作地所制限、賃貸借解約制限等が定められている。

例えば、耕作目的で農地が買われる場合には、売買当事者が都道府県知事の許可(農地の買手が居住する市町村内にある農地の売買については農業委員会の許可)を受けなければならない。

この場合買手がその農地を耕作する能力がないと認められる場合とか、買手が株式会社である場合などは許可されない。

また、農地、採草放牧地の転用目的売買については、都道府県知事の許可(4haを超える面積の場合は農林水産大臣の許可)が必要である。

ただし、市街化区域内の農地等の転用であらかじめ農業委員会に届け出た場合はこの限りでない。

関連用語 自作地・小作地、農地信託、農地、採草放牧地