農地転用
農地を住宅用地、工場敷地、公共用地、林地当に転用すること。
現在、農地法によって転用は制限されていて、農林水産大臣または都道府県知事の許可を受けなければならない。
ただし都市計画法の市街化区域内では許可に代わり届出をすれば足り、区にまたは都道府県が権利を取得する場合等特定の場合は許可は不要である。
農地法第4条は自己所有の農地を農地以外のものに転用する場合の制度規定であり、同法第5条は農地を転用目的で売買し、または貸借などをする場合の制限について規定している。
転用許可の実際の運用については、農林事務次官通達の「農地転用許可基準」がある。
市街化調整区域の農地であって、集団的に存在する農地や国の補助受けて土地改良事業を行った農地などは原則として許可されない。
それ以外の農地も第一種から第三種に区分され、それぞれ許可の適否の具体的基準が決められている。
第三種農地は都市化の進んだ地域の農地であって、転用許可が得やすい。
なお水田転用については別に運用基準の特例が定められている。