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信用事業を行う農業協同組合は、農地、採草放牧地等を、貸付の方法により運用すること、または売り渡すことについて、組合員の委託による信託を引き受けることができる。
信託の引受けのために農業協同組合が農地等の所有権を取得する場合には、農地法第3条の許可を要しない。
関連用語 農地法