農地
農地法によると、農地とは耕作の目的に供される土地のことであり、使用の現況により判断される。
農地の売買、権利の設定、あるいは転用については農地法による制限がある。
耕地というのは、農業統計で農作物の栽培を目的とする土地と定義づけられ、農地と同義語である。
耕地は田と畑とに区別される。
また、農地と似た言葉に農用地があるが、農業振興地域の整備に関する法律でいう農用地等とは、農地、採草放牧地、混牧林地及びこれらの土地の保全または利用上必要な施設の用に供される土地(農道用地等)並びに畜舎、温室等の農業施設の用に供される土地をいう。
なお土地登記の地目としては農地という用語は使われない。
関連用語 農地転用、農業振興地域、地目