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農業振興地域

農業振興地域の整備に関する法律に基づき都道府県知事が指定する地域のことで、都市的土地利用等との調和を図りながら長期的に農地の振興を促進することを目的とするものである。

したがって、都市計画の市街化区域やこれに準ずる地域では指定されない。

地域の指定が行われると、関係市町村は農業振興地域整備計画を定める。

この計画において農用地区域(農用地等として利用すべき土地の区域)の設定等が行われ、農用地区域内においては農地法による農地転用規制、開発行為の制限により土地の農業以外の用途への転換が禁止される等の措置が講ぜられている。

また、農業振興に関する事業に対する補助、融資等の諸施策は、農業振興地域、なかんずく農用地区域に集中的、計画的に実施されている。

関連用語 農用地、農地法