農地基盤強化関係法
正式には農地経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律という。
近年の農業の・農村をめぐる状況の変化に対応して、効率的かつ安定的な経営体を育成していくため、農業経営基盤(土地・人・機械等の資本整備、それらを有機的に結びつける技術・ノウハウ)の強化を図る法制度を整備するため、平成5年6月、関係7法律を一括して改正したものである。
その内容は、農用地利用増進法を今後の農業構造、経営対策の基本方向に応じた施策の基本的な法律と位置づけ、法律の題名を「農業経営基盤強化促進法」と改めるとともに、基本方針の作成(都道府県知事)、農業経営改善計画の認定(市町村)、農地保有合理化法人の活動の拡充、農業経営基盤強化促進事業(旧農用地利用増進事業法を拡充)の実施等をその内容に盛り込む改正を行い、同時に、農地法では農業生産法人の要件緩和等、農業協同組合法では農事組合法人の要件緩和等各関係法律について所要の改正を行った。