農業委員会
昭和26年の「農業委員会等に関する法律」に基づいて、農地が30ha以上(北海道は120ha以上)あるすべての市町村に置かれている行政委員会で、従前の農地委員会、農地調整委員会、農地改良委員会を統合したもののこと。
農地委員会は、農地の耕作者(同居親族または配偶者を含む)の選挙によって選ばれた10~30人(都道府県知事の承認を受けた場合は40人まで)に委員と市町村長の選任した委員で構成され、任期3年、農地等の利用関係の調整、自作農の創設維持、農地の交換分合に関する事項を処理するほか、農地、農業、農民生活等に関する各種の事務を行うものとされている。
関連用語 農地法