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土地改良法



農業の基本的な生産手段としての土地と水の利用を合理的に行うことによって、農業の生産性の向上と農業構造の改善に資するため、昭和24年に制定された土地改良事業の実施に関する法律である。

同法に基づく土地改良事業とは、農用地の改良、開発、保全及び集団化に関する事業をいう。

具体的には、農業用排水施設や農業用道路等の新設及び管理、区画整理、農用地造成、埋立または干拓、災害復旧及び交換分合等の事業をいう。

これらは、国、県、市町村、農業協同組合等が事業主体となってそれぞれ実施することとなっている。

事業に要する費用に対しては、国庫補助または融資の制度が設けられている。