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土地開発公社

地方公共団体に代わって公有地となるべき土地の買収を行うことを主な目的とする公法人であり、公有地の拡大の推進に関する法律にその設立、業務、財産等について規定がおかれている。

それによれば、公社は地方公共団体が単独あるいは他の地方公共団体と共同で全額を出資、主務大臣または都道府県知事の認可に基づいて設立され、法律に基づく土地の先行取得、公有地の管理、処分、地方公共団体からの委託による公共施設整備等を業務とする。

また、公社にはその公的性格により税制上、金融上の優遇措置がとられる。

関連用語 公有地拡大法、公有地