中山間地域(特定農山村地域)
山間地から平野の外縁部に至るいわゆる中山間地域は、山間農業地域及び中間農業地域から成り、地勢等の地理的条件が悪く、農業等の生産条件の不利に加え、近年の人口流出、耕作放棄地の増大等により地域社会全体の活力が低下しつつある。
これに対し、平成2年4月農林金融金庫に中山間地域活性化資金制度が創設された。
さらに、農林地の効率的かつ総合的な利用等による就業、所得機会の増大を図り、平成5年6月「特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律」が公布された。
その内容は、農業経営の改善及び安定のための計画や農林業等活性化基盤施設設置事業計画の認定(市町村)、所有権移転等促進計画制度(農林地の有効かつ適切な利、活用を行うための一括した所有権の移転等を行う。
計画公告により所有権移転等の効果が生ずる)、森林組合の特例、土地改良法の特例等である。