宅地造成等規制法
大都市地域等では旺盛な住宅需要のために丘陵部の傾斜地などでも宅地の造成が行われることがあり、崖崩れ等不慮の災害の発生のおそれも少なくない。
このような事態に対処するため、都道府県の申出に基づいて建設大臣が指定する宅地造成工事規制区域内での一定規模以上の造成工事、特定の土地の形質の変更等について都道府県知事の許可を要するものとした上で、工事の技術的基準を定め、崖崩れや土砂流出による災害を防止することを目的に本法が制定された。
この許可を受けて着工したものは、工事竣工後、知事の工事完了の検査を受けなければならない。
また、知事は前述の規制区域内の宅地について必要があれば災害防止のため必要な措置をとるよう宅地所有者または占有者に勧告することができる。