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宅地

不動産登記手続きでは土地記録簿に掲載される地目の一つで、建物の敷地及びその維持や効用を果たすために必

要な土地(ガスタンク、野球場で屋根のない部分の敷地等)を意味する。

ただし場合により、登記上は他の地目となっていても実質的に上記のような使用状態にある土地をこれに含めて宅地ということもある。

不動産鑑定評価上で用いられる場合は、宅地地域内にある土地をいうとされ、宅地地域は、社会的、経済的及び行政的な観点から合理的に定められる。

用途上の区分から住宅地、商業地、工業地等に分類される。

関連用語 地目、宅地見込地