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日本では、以前は住居等を表示するのに番地によるのが慣習であったが、地番そのものが混乱していたため、昭和37年住居表示に関する法律により新たに住居番号による方式を定めた。
同法では住居表示の原則として、「街区方式」と「道路方式」の二つを示し、その実施に関する手続きを定め、一般人に対しては新しい住居番号を用いることの努力義務を課し、行政主体には一定の公簿で住居番号を用いること等を定めている。
このように住居番号は、登記簿上の地番とは異なる。
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