市民農園 (特定農地)
農業者以外の人々が農地を利用して農作業を行い、野菜や花を栽培するもののことで、都市住民の農地とのふれ
あい、うるおいのある環境づくりに役立ち、その需要は年々増大している。
このため、平成元年6月「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律」が制定され、非営利での農作
物栽培のために地方公共団体や農業協同組合が小面積の農地の貸付を行う場合の農地法の特例を設けた。
さらに平成2年6月市民農園調整促進法が制定された。
本法では、農地とその附帯施設を一括して市民農園として捉え、基本方針の策定(都道府県知事)、市民農園区
域の指定、交換分合、開設の認定(市町村)、整備運営計画の策定(開設者)、認定の効果等を定めている。