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自作地とは所有権に基づいて耕作される農地をいい、小作地とは所有権以外の権利(賃借権、使用貸借による権利等)に基づいて耕作される農地をいう。
農地法では第3条によって小作地または小作採草放牧地の所有権は原則としてその賃借人以外に譲渡しえないことにされており、また、賃貸借の解約等の制限によって賃借人の権利を保護している。
戦後の農地改革以後、小作地面積は激減した。
関連用語 農地法、小作料