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山林は不動産登記法施行令の地目の一つで、耕作の方法によらないで竹木の生育する土地のこと。
地目上は山林でも現況は宅地または農地的利用の土地もあり、両者は必ずしも合致しない。
また、広く樹林地に生立している樹林を併せて山林と呼ぶこともある。
これに対し山林素地とは山林のうち立木を除いた素地をいう。
山林素地価格については日本不動産研究所の調査がある。
関連用語 地目、森林