小作料
耕作の目的で農地に設定されている賃借権、地上権、氷小作権の賃料のこと。
農地法では、小作料は定額金納制を原則としているが、「耕作者の安定に支障を生じない範囲において、農業委員会の承認を受けた場合」に限り、物納等の例外を認めることになっている。
また、契約小作料の額が、農業委員会の定める標準小作料を超えて著しく高額の場合には、農業委員会は減額の勧告を行うことができる。
なお、昭和45年の改正農地法施行日(45年10月1日)以前から個人が借りている小作地については、農地ごとに定められている小作料の最高額によって規制されていたが、55年10月1日で小作料統制の経過措置は期限切れ失効となった。
関連用語 農地法、自作地、小作地