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国有林野法により国が所有する森林原野で、国が森林経営の用に供する企業用財産とそれ以外の普通財産に属するものとがある。
林野庁資料によると、その面積は平成7年3月現在7,844千haで全国土の約21%に当たる。
国有林のうち森林は7,184千ha、無立木地等660千haである。
企業用財産である国有林野はその目的、用途に支障のない範囲で民間に貸し付けることができ、普通財産であるものは一般の普通財産に準じて管理、処分される。