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国有地

国の所有する土地、つまり土地の所有権が国にあるもののこと。

国有地は二つに分けることができる。

行政財産である土地事務庁舎、国立学校、防衛施設、公園、河川、皇居、国の企業等の用に供されている土地で、各省各庁が管理する。

普通財産である土地

行政財産である土地以外の土地で、原則として大蔵大臣が管理及び処分する。

前者は、その公の目的を達成するために必要な物的要素であるので売払等の処分や私権の設定も原則として禁止されるが、後者は公の目的に直接供されるものではないから原則として一般私法に基づき売払、交換、貸付等ができる。

なお、国有地(ただし、道路、河川、港湾等の公共用物を除く)の全面積は、平成8年3月末現在で893万haで、全国土の約24%を占めているが、その約96%は国有林野である森林及び原野等である。


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