公有地拡大法
正式には「公有地の拡大の推進に関する法律」といい、昭和47年9月(一部は同年12月)に施行された。
都市計画区域内の土地の先買制度と土地開発公社に関する事項とを主要な内容としている。
一定要件に該当する土地(例えば、都市計画施設の区域内の土地や市街化区域内で2,000㎡以上の面積の土地)の有償譲渡の希望者はその相手方等所定事項を都道府県知事(政令指定都市の市長)へ届け出なければならない。
地方公共団体等で買取希望があれば、届出から3週間以内に知事はその旨を本人に通知し、当該地方公共団体との間に買取の任意協議がなされる。
その際の買取価格は公示価格を基準とする。
このような届出に伴い、土地所有者の一定の期間の譲渡制限が行われる。
なお、市街化区域内で200㎡(一定要件の都道府県規則で定める場合は100㎡)以上の土地について所有者は地方公共団体等による買取を希望するときはその旨を都道府県知事に申し出ることができる。
このような土地譲渡の届出、買取の希望申出等によって土地の譲渡に関する情報を公的サイドで入手し、計画的に土地を拡大していこうというのがこの立法の趣旨である。
関連用語 市街化区域、公示価格、土地開発公社