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都道府県、市町村等、地方公共団体の所有に属する土地をいうが、国有地の場合と同様、行政財産である土地と普通財産である土地とがある。
前者については、売払等の処分及び私権の設定も原則として禁止されるが、後者は売払等の処分及び貸付等の私権の設定もできる。