公有水面の埋立
公有水面とは河、沼、海やその他の公共の用に供する水流または水面であって国の所有に属するものをいい、公有水面の埋立ては、公有水面埋立法の規定に従って行われる。
私人が埋立地の所有権を取得するためにこれを埋め立てるには都道府県知事(港湾地区の場合は港湾管理者)の免許受けることが必要である。
免許を受けた公有水面埋立工事を竣功するには、知事の竣功認可を受けなければならない。
竣功認可の告示により埋立権者は埋立地の所有権を原始的に取得する。
埋立権者の土地所有権はその取得後10年間はその移転、使用収益権の設定等について制限され、知事の許可を受けなければならないとされる。