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耕作権

耕作者が農地及び採草放牧地を耕作できる権利をいう。

耕作権には、氷小作権、賃借権、使用貸借による権利、地上権、質権などの種類があるが、現実には賃借権が最も多く、他は少ない。

現行農地法では、農地・採草放牧地の賃借権は未登記であっても抵抗力が付与され、賃借権の法的更新、賃貸借の解約等の制限などによって保護されている。

しかし、昭和45年農地法改正及び平成5年の経営基盤強化促進法の制定等により、借地による農地流動化の視点から、賃貸借規制の緩和が図られている。

関連用語 農地法、自作地・小作地