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不動産登記手続では、土地登録簿に記載される土地の主な用途分類の一つのことで、耕作の方法によらないで雑草、灌木類の生育する土地と定義されている。
しかし、登記上、原野である土地がこれとかなり異なる実態であることもある。
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