青地
現存するのにもかかわらず、不動産登記簿上に、地番や地積等の記載がなく、公図上も地番がない土地をいう。
関東地方ではだいたい公図上、緑色で色分けされている(地方によっては色が異なる場合もある)ことから俗に「青地」といわれている。
これは明治初年の地租改正時に官民有地の区分方法の解釈が地方によって必ずしも統一されていなかったために地券が交付されず、官有地として色分けされ、明治32年に制定された国有土地森林原野下戻法により、下戻の手続きもされなかったために国有地となっているもので、静岡、神奈川、東京都下、栃木等比較的東日本に多くに西日本に少ないといわれている。
関連用語 公図、桂畔、地番、地積