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遊休土地

国土利用計画法の用語である。

同法第14条の規定による規制区域内の土地の取引に対する許可を受け、あるいは同法23条の規定による届出を行って取得した一定規模以上の面積(第23条の規定による届出を要する場合の土地の面積)の土地であって、権利取得後2年を経過し住宅用、事業用、その他の用に供せられていない場合で、かつ、その土地の有効利用が諸般の事情から特に必要と都道府県知事(または政令指定都市の市長)が認めたものをいう。

市町村長の申出等により遊休土地を認定した知事または政令指定都市の市長はその所有者等に対して、その旨を通知し、その利用・処分計画を届け出させる。

そして、その計画書に関して助言、勧告することがある。