標準地
国土庁の土地鑑定委員会の行う地価公示は、全国の都市計画区域のうち、平成9年は約97,070k㎡の範囲において、住宅地、商業地、工業地の用途区分によりそれぞれその地域の価格標準を示すのに適当な代表的、平均的な一団の土地について行われる。
公示価格が判定されるその一団の土地が標準地と呼ばれる。
平成9年地価公示においては、標準地の設定数は市街化区域24,693地点、市街化調整区域1,697地点、その他の都市計画区域3,910地点、計30,300地点となっていて、その密度は市街化区域約0.5k㎡当たり1地点、市街化調整区域では約20k㎡当たり1地点、その他の都市計画区域では平均約12k㎡当たり1地点の割合となっている。

