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土地利用基本計画



国土利用計画法に基づく計画である。

都道府県知事が国土利用計画(市町村計画を除く)を基本として作成する。

都道府県の区域について具体的に土地利用の方向を示すために、都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域及び自然保全地域の5地域に区分し、土地利用上の調整の方針等が示される。

この計画は都市計画、農業振興地域整備計画等の上位計画の性格をもつ。

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