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土地基本法第10条に基づいて、政府は地価・土地利用・土地取引やその他の土地に関する動向、土地に関して講じた基本的な施策及び土地に関する動向を考慮して講じようとする基本的な施策を、毎年国会に対して提出しなければならない。
この報告書は、「土地の動向に関する年次報告」及び「土地に関して講じようとする基本的な施策」として国会に提出されるとともに、「土地白書」として広く一般にも公表される。
その前身は、国土利用計画法第3条に基づき作成・国会への提出・公表がなされていた「国土利用白書」である。